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(関東州裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二十號
公布年月日: 大正14年3月5日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州裁判事務取扱令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月四日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二十號
關東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第六十六條中「通譯官又ハ」ヲ削ル
第百四十條中「警務署及警務支署」ヲ「民政支署、警察署及警察支署」ニ、「警務署長及警務支署長」ヲ「民政支署長、警察署長及警察支署長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月四日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二十号
関東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第六十六条中「通訳官又ハ」ヲ削ル
第百四十条中「警務署及警務支署」ヲ「民政支署、警察署及警察支署」ニ、「警務署長及警務支署長」ヲ「民政支署長、警察署長及警察支署長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革