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(陸軍補充令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十七號
公布年月日: 大正14年2月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
陸軍補充令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年二月二十六日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第十七號
陸軍補充令中左ノ通改正ス
第八十二條中「憲兵司令官ニ關スル規定ハ朝鮮憲兵隊司令官ニ、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍補充令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年二月二十六日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第十七号
陸軍補充令中左ノ通改正ス
第八十二条中「憲兵司令官ニ関スル規定ハ朝鮮憲兵隊司令官ニ、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革