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(憲兵条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十五號
公布年月日: 大正14年2月27日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
憲兵条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕憲兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年二月二十六日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
內務大臣 若槻禮次郞
司法大臣 小川平吉
勅令第十五號
憲兵條例中左ノ通改正ス
第三條中「要塞地帶ニ關スル法令」ヲ「要塞地帶及關東州防禦營造物地帶ニ關スル法令」ニ改ム
第八條中「憲兵隊司令部副官」ヲ「憲兵隊副官」ニ、「憲兵隊司令部附尉官」ヲ「憲兵隊司令部附佐尉官」ニ改ム
第十條
憲兵司令官ハ憲兵諸部隊ヲ統轄シ憲兵司令部ノ事務ヲ總理ス
第十一條
憲兵司令官ハ憲兵諸部隊ノ軍紀、風紀、訓練、敎育及職務服行ヲ檢閱スヘシ
第十一條ノ二
朝鮮憲兵隊司令官ハ憲兵司令官ニ隸シ朝鮮ニ於ケル憲兵隊ヲ統轄シ朝鮮憲兵隊司令部ノ事務ヲ總理ス
第十三條中「朝鮮憲兵隊司令部附尉官」ヲ「朝鮮憲兵隊司令部附佐尉官」ニ改ム
第十四條中「朝鮮憲兵隊司令部副官」ヲ「朝鮮憲兵隊副官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕憲兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年二月二十六日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
内務大臣 若槻礼次郎
司法大臣 小川平吉
勅令第十五号
憲兵条例中左ノ通改正ス
第三条中「要塞地帯ニ関スル法令」ヲ「要塞地帯及関東州防禦営造物地帯ニ関スル法令」ニ改ム
第八条中「憲兵隊司令部副官」ヲ「憲兵隊副官」ニ、「憲兵隊司令部附尉官」ヲ「憲兵隊司令部附佐尉官」ニ改ム
第十条
憲兵司令官ハ憲兵諸部隊ヲ統轄シ憲兵司令部ノ事務ヲ総理ス
第十一条
憲兵司令官ハ憲兵諸部隊ノ軍紀、風紀、訓練、教育及職務服行ヲ検閲スヘシ
第十一条ノ二
朝鮮憲兵隊司令官ハ憲兵司令官ニ隷シ朝鮮ニ於ケル憲兵隊ヲ統轄シ朝鮮憲兵隊司令部ノ事務ヲ総理ス
第十三条中「朝鮮憲兵隊司令部附尉官」ヲ「朝鮮憲兵隊司令部附佐尉官」ニ改ム
第十四条中「朝鮮憲兵隊司令部副官」ヲ「朝鮮憲兵隊副官」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革