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(関東州犯罪即決例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第十四號
公布年月日: 大正14年2月18日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東州犯罪即決例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕關東州犯罪卽決例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年二月十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第十四號
關東州犯罪卽決例中左ノ通改正ス
第一條中「關東廳警務署長又ハ警務支署長」ヲ「關東廳民政支署長、警察署長又ハ警察支署長」ニ改ム
第五條中「刑事訴訟法第十六條ノ規定」ヲ「刑事訴訟法第八十二條第一項及第三項ノ規定」ニ改ム
第七條中「警務署長又ハ警務支署長」ヲ「民政支署長、警察署長又ハ警察支署長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州犯罪即決例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年二月十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第十四号
関東州犯罪即決例中左ノ通改正ス
第一条中「関東庁警務署長又ハ警務支署長」ヲ「関東庁民政支署長、警察署長又ハ警察支署長」ニ改ム
第五条中「刑事訴訟法第十六条ノ規定」ヲ「刑事訴訟法第八十二条第一項及第三項ノ規定」ニ改ム
第七条中「警務署長又ハ警務支署長」ヲ「民政支署長、警察署長又ハ警察支署長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革