(会計検査院法中改正法律)
法令番号: 法律第四十三號
公布年月日: 大正14年4月1日
法令の形式: 法律
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル會計檢査院法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年四月一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
法律第四十三號
會計檢査院法中左ノ通改正ス
第二條中「副檢査官專任二十五員」ヲ「副檢査官專任十八員」ニ改メ「技手」ヲ削ル
第三條第一項中「及技手」ヲ削リ同條第二項中「書記及技手」ヲ「及書記」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル会計検査院法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年四月一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
法律第四十三号
会計検査院法中左ノ通改正ス
第二条中「副検査官専任二十五員」ヲ「副検査官専任十八員」ニ改メ「技手」ヲ削ル
第三条第一項中「及技手」ヲ削リ同条第二項中「書記及技手」ヲ「及書記」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス