(海上衝突予防法中改正法律)
法令番号: 法律第38号
公布年月日: 大正14年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

海上衝突予防法における地方的な水路や河川、湖港湾に関する規則制定権限について、従来の「地方長官」から「行政官庁」へと変更するものである。これは、複数県にまたがる河川での規則制定において、各県の利害が一致しない場合に主務官庁が決定できるようにするためである。また、港湾行政の統一化に伴い税関への移管が決定したことを機に、権限の範囲を拡大することを目的としている。

参照した発言:
第50回帝国議会 貴族院 本会議 第8号

審議経過

第50回帝国議会

貴族院
(大正14年2月2日)
(大正14年2月12日)
衆議院
(大正14年2月14日)
(大正14年2月19日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル海上衝突豫防法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
遞信大臣 犬養毅
法律第三十八號
海上衝突豫防法中左ノ通改正ス
第三十條中「地方長官」ヲ「行政官廳」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル海上衝突予防法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
逓信大臣 犬養毅
法律第三十八号
海上衝突予防法中左ノ通改正ス
第三十条中「地方長官」ヲ「行政官庁」ニ改ム
附 則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス