海上衝突予防法における地方的な水路や河川、湖港湾に関する規則制定権限について、従来の「地方長官」から「行政官庁」へと変更するものである。これは、複数県にまたがる河川での規則制定において、各県の利害が一致しない場合に主務官庁が決定できるようにするためである。また、港湾行政の統一化に伴い税関への移管が決定したことを機に、権限の範囲を拡大することを目的としている。
参照した発言: 第50回帝国議会 貴族院 本会議 第8号