条約に基づく外国との利権契約により外国で事業を営む会社に対し、勅令で特別規定を設けることを可能にするための法案である。その理由として、利権契約の施行には国家として様々な義務を負うため、単なる営利会社に任せておくと不都合が生じる可能性がある。例えば日露条約による北樺太の石油利権では、1年以内に開発区域の選定、5-10年以内に試掘完了という期限が定められている。このような事業について、条約規定に違反せず、かつ利権契約の目的を達成できるよう、政府が適切な監督を行うための法的根拠を整備する必要がある。
参照した発言:
第50回帝国議会 衆議院 本会議 第28号