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(条約ニ基ク外国トノ利権契約ニヨリ外国ニオイテ事業ヲ営ムコトヲ目的トスル帝国会社ニ関スル法律)
法令番号: 法律第三十七號
公布年月日: 大正14年3月31日
法令の形式: 法律
沿革
リンク
廃止:
昭和29年6月1日 法律第138号
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル條約ニ基ク外國トノ利權契約ニ依リ外國ニ於テ事業ヲ營ムコトヲ目的トスル帝國會社ニ關スル法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月三十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
司法大臣 小川平吉
法律第三十七號
條約ニ基ク外國トノ利權契約ニ依リ外國ニ於テ事業ヲ營ムコトヲ目的トスル帝國會社ニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設ケ之ニ準據セシムルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル条約ニ基ク外国トノ利権契約ニ依リ外国ニ於テ事業ヲ営ムコトヲ目的トスル帝国会社ニ関スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月三十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
司法大臣 小川平吉
法律第三十七号
条約ニ基ク外国トノ利権契約ニ依リ外国ニ於テ事業ヲ営ムコトヲ目的トスル帝国会社ニ付テハ勅令ヲ以テ特別ノ規定ヲ設ケ之ニ準拠セシムルコトヲ得
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革