(朝鮮私設鉄道補助法中改正法律)
法令番号: 法律第31号
公布年月日: 大正14年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

朝鮮における交通の利便性向上と産業開発のため、私設鉄道の普及が必要である。朝鮮総督府は朝鮮私設鉄道補助法により、その普及を助長してきたが、近年の私設鉄道の延長に伴い、従来の補助金の最高限度額である300万円では不足するようになった。そのため、将来の延長に対する補助の必要性に応えるべく、最高限度額を450万円に増額することを目的として本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第50回帝国議会 衆議院 本会議 第9号

審議経過

第50回帝国議会

衆議院
(大正14年2月3日)
(大正14年2月14日)
貴族院
(大正14年2月19日)
(大正14年3月16日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮私設鐵道補助法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
法律第三十一號
朝鮮私設鐵道補助法中左ノ通改正ス
第五條中「三百萬圓」ヲ「四百五十萬圓」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル朝鮮私設鉄道補助法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第三十一号
朝鮮私設鉄道補助法中左ノ通改正ス
第五条中「三百万円」ヲ「四百五十万円」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十四年四月一日ヨリ之ヲ施行ス