現行の煙草専売法では、煙草耕作者が受けられる災害補償は風害、水害、電害の3種に限定されているが、早害及び病害による損害も同程度深刻であり、不可抗力または同等の事由によるものと認められる。これらの災害による損失は、耕作者の生産意欲を減退させ、原料生産に支障をきたす恐れがある。そこで、早害及び病害による損害についても政府による補償対象に加えることで、煙草罹災補償制度の目的をより完全に達成しようとするものである。
参照した発言: 第50回帝国議会 衆議院 本会議 第5号