(煙草専売法中改正法律)
法令番号: 法律第23号
公布年月日: 大正14年3月30日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

現行の煙草専売法では、煙草耕作者が受けられる災害補償は風害、水害、電害の3種に限定されているが、早害及び病害による損害も同程度深刻であり、不可抗力または同等の事由によるものと認められる。これらの災害による損失は、耕作者の生産意欲を減退させ、原料生産に支障をきたす恐れがある。そこで、早害及び病害による損害についても政府による補償対象に加えることで、煙草罹災補償制度の目的をより完全に達成しようとするものである。

参照した発言:
第50回帝国議会 衆議院 本会議 第5号

審議経過

第50回帝国議会

衆議院
(大正14年1月24日)
(大正14年1月31日)
貴族院
(大正14年2月9日)
(大正14年2月14日)
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル煙草專賣法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
法律第二十三號
煙草專賣法中左ノ通改正ス
第二十條ノ三中「風害、水害又ハ雹害」ヲ「風害、水害、雹害、早害又ハ病害」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十四年四月一日以後ニ生シタル損害ニ關スル分ヨリ之ヲ適用ス
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル煙草専売法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第二十三号
煙草専売法中左ノ通改正ス
第二十条ノ三中「風害、水害又ハ雹害」ヲ「風害、水害、雹害、早害又ハ病害」ニ改ム
附 則
本法ハ大正十四年四月一日以後ニ生シタル損害ニ関スル分ヨリ之ヲ適用ス