(印紙税法中改正法律)
法令番号: 法律第二十二號
公布年月日: 大正14年3月30日
法令の形式: 法律
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル印紙稅法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月二十八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
法律第二十二號
印紙稅法中左ノ通改正ス
第四條第十號中「產業組合聯合會」ヲ「產業組合聯合會、重要輸出品工業組合、重要輸出品工業組合聯合會又ハ輸出組合」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル印紙税法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月二十八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
法律第二十二号
印紙税法中左ノ通改正ス
第四条第十号中「産業組合連合会」ヲ「産業組合連合会、重要輸出品工業組合、重要輸出品工業組合連合会又ハ輸出組合」ニ改ム
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム