従来、在外居住民保護のため各地に総領事館・領事館の分館や出張所を設置してきたが、分館及び出張所の主任の法的地位や権限について明確な規定がなく、執務上の疑義や不便が生じていた。そこで、分館及び出張所の主任の法的地位と職務権限の範囲を明確にするため、明治32年法律第70号の改正を行うこととした。また、改正刑事訴訟法の実施に伴い、同法第8条、第9条、第11条、第12条の規定変更が必要となったことも改正の理由である。なお、現在、分館は中国に9か所、フィリピンに1か所、ブラジルに1か所、出張所は中国に3か所、ブラジルに1か所設置されている。
参照した発言:
第50回帝国議会 貴族院 明治三十二年法律第七十号中改正法律案外三件特別委員会 第1号