南支那における日本領事官の裁判に対する控訴・抗告、及び重罪事件の予審公判を、従来の長崎裁判所から台湾の裁判所に移管することを提案する。その理由は、南支那(福建省、広東省、広西省、雲南省)は長崎より台湾に地理的に近く、交通の便が良いため、裁判の迅速化と費用削減が見込めるためである。また、南支那における裁判事件の多くは台湾籍民に関するものであり、台湾籍民の事情に通じた台湾の裁判所で扱うことが適切である。間島の裁判を朝鮮の裁判所で、満洲の裁判を関東州の裁判所で扱う先例もある。
参照した発言:
第44回帝国議会 貴族院 本会議 第10号