改正刑事訴訟法の施行に伴い、間島における領事裁判に関する法律の規定に変更を加える必要が生じたことが改正の理由である。これは、明治三十二年法律第七十号(領事官の職務に関する法律)、明治四十一年法律第五十二号(満洲における領事裁判に関する法律)、明治四十四年法律第五十一号(間島における領事裁判に関する法律)、大正十年法律第二十五号(南部支那における領事裁判に関する法律)の一括改正の一部として提案されたものである。
参照した発言: 第50回帝国議会 貴族院 本会議 第16号