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(裁判所構成法中改正法律)
法令番号: 法律第五號
公布年月日: 大正14年3月28日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
裁判所構成法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ帝國議會ノ協贊ヲ經タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月二十七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 小川平吉
法律第五號
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第十四條中「五百圓」ヲ「千圓」ニ改ム
第七十一條ノ二中「司法省參事官」ヲ「司法書記官」ニ改ム
第七十七條
削除
第七十九條中「及第七十七條」ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前裁判所ノ受理シタル訴訟ニ付テハ管轄ニ關スル從前ノ規定ヲ適用ス但シ本法ニ依リ其ノ裁判所ノ管轄ニ屬スルモノハ此ノ限ニ在ラス
判事又ハ檢事タル資格ヲ有スル司法省參事官ノ本法施行前ニ於ケル在職ハ裁判所構成法第六十九條乃至第七十一條ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ判事ノ在職ト看做ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ帝国議会ノ協賛ヲ経タル裁判所構成法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月二十七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
司法大臣 小川平吉
法律第五号
裁判所構成法中左ノ通改正ス
第十四条中「五百円」ヲ「千円」ニ改ム
第七十一条ノ二中「司法省参事官」ヲ「司法書記官」ニ改ム
第七十七条
削除
第七十九条中「及第七十七条」ヲ削ル
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本法施行前裁判所ノ受理シタル訴訟ニ付テハ管轄ニ関スル従前ノ規定ヲ適用ス但シ本法ニ依リ其ノ裁判所ノ管轄ニ属スルモノハ此ノ限ニ在ラス
判事又ハ検事タル資格ヲ有スル司法省参事官ノ本法施行前ニ於ケル在職ハ裁判所構成法第六十九条乃至第七十一条ノ規定ノ適用ニ付テハ之ヲ判事ノ在職ト看做ス
本文
詳細・沿革