区裁判所の民事管轄における訴訟物の価格上限を、現行の五百円から千円に引き上げることを主な改正点とする。この変更は、大正2年の立法以降の財政経済の発達や産業取引の進歩を考慮したものである。また、大正13年12月の官制改正により司法省参事官が司法書記官に改められたことに伴う条文の修正、さらに恩給法改正により不要となった構成法第77条の削除を行うものである。
参照した発言: 第50回帝国議会 衆議院 本会議 第8号