領事官の職務に関する法律の改正案には二つの理由がある。第一に、総領事館・領事館の分館及び出張所の主任に関する新規定を設け、その法律上の地位と職務上の権限を明確にすることである。第二に、改正刑事訴訟法の施行に伴い、本法の規定に変更を加える必要が生じたためである。また、満洲、間島、南部支那における領事裁判に関する法律の改正案も、同じく改正刑事訴訟法施行に伴う必要な改正として提出された。
参照した発言: 第50回帝国議会 貴族院 本会議 第16号