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(畜産組合法中改正法律)
法令番号: 法律第一號
公布年月日: 大正14年3月7日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
畜産組合法
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル畜產組合法中改正法律ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十四年三月六日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
法律第一號
畜產組合法中左ノ通改正ス
第二條中「牛羊豚ヲ飼養スル者又ハ馬ノ生產ヲ業トスル者」ヲ「家畜ヲ飼養スル者」ニ改ム
第四十七條中「郡、」及「郡制、」ヲ削リ「之ニ準スヘキモノニ」ノ下ニ「、郡トアルハ島司又ハ北海道廳支廳長ヲ置キタル地ニ在リテハ其ノ管轄區域ニ」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル畜産組合法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十四年三月六日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
法律第一号
畜産組合法中左ノ通改正ス
第二条中「牛羊豚ヲ飼養スル者又ハ馬ノ生産ヲ業トスル者」ヲ「家畜ヲ飼養スル者」ニ改ム
第四十七条中「郡、」及「郡制、」ヲ削リ「之ニ準スヘキモノニ」ノ下ニ「、郡トアルハ島司又ハ北海道庁支庁長ヲ置キタル地ニ在リテハ其ノ管轄区域ニ」ヲ加フ
附 則
本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
本文
詳細・沿革