現行の畜産組合法では、馬に関して生産者のみが組合に加入できる規定となっているが、法制定後の実態や各地の当業者・地方長官からの要望を踏まえ、馬の育成者及び使役者も組合に加入できるよう改正を行う。また、郡制廃止に伴い、地区に関する字句の修正を行うものである。
参照した発言: 第50回帝国議会 貴族院 本会議 第8号