(南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十八號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
朕南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百六十八號
南洋群島裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第十一條中「忌避」ヲ「除斥、忌避」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百六十八号
南洋群島裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第十一条中「忌避」ヲ「除斥、忌避」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス