(関東州裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百六十六號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
朕關東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百六十六號
關東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第十一條中「高等法院」ヲ「高等法院上告部ニ於テハ大審院ニ關スル規定ニ、高等法院覆審部」ニ改ム
第十三條中「通譯官及」ヲ削ル
第五十五條、第五十六條、第六十五條及第百三十二條第一項中「高等法院」ヲ「高等法院覆審部」ニ改ム
第五十七條 上告期間ハ十四日トス
第五十八條 第五十六條ノ規定ハ上告ニ之ヲ準用ス
第八十七條中「第四百七條」ヲ「第四百七條及第四百五十五條」ニ改ム
第百七條 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百六十六号
関東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第十一条中「高等法院」ヲ「高等法院上告部ニ於テハ大審院ニ関スル規定ニ、高等法院覆審部」ニ改ム
第十三条中「通訳官及」ヲ削ル
第五十五条、第五十六条、第六十五条及第百三十二条第一項中「高等法院」ヲ「高等法院覆審部」ニ改ム
第五十七条 上告期間ハ十四日トス
第五十八条 第五十六条ノ規定ハ上告ニ之ヲ準用ス
第八十七条中「第四百七条」ヲ「第四百七条及第四百五十五条」ニ改ム
第百七条 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス