(判任官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十七號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百五十七號
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十一條中「各廳遞信書記補」ヲ
各廳遞信書記補
臺灣總督府交通主事
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百五十七号
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十一条中「各庁逓信書記補」ヲ
各庁逓信書記補
台湾総督府交通主事
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス