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(判任官俸給令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十七號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
判任官俸給令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百五十七號
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十一條中「各廳遞信書記補」ヲ
「
各廳遞信書記補
臺灣總督府交通主事
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕判任官俸給令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百五十七号
判任官俸給令中左ノ通改正ス
第十一条中「各庁逓信書記補」ヲ
「
各庁逓信書記補
台湾総督府交通主事
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革