(南洋庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百五十三號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ南洋廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百五十三號
南洋廳官制中左ノ通改正ス
第二條中「部長 三人 奏任」ヲ「書記官 專任一人 奏任」ニ、「事務官 專任八人」ヲ「事務官 專任五人」ニ、「技師 專任四人」ヲ「技師 專任二人」ニ、「屬 專任五十六人」ヲ「屬 專任四十五人」ニ、「警部 專任八人」ヲ
警部
警部補
專任十一人
ニ、「技手 專任十六人」ヲ「技手 專任十二人」ニ改メ「警部補 專任十人 判任」ヲ削ル
第十條 南洋廳ノ事務分掌ハ內閣總理大臣ノ認可ヲ經テ長官之ヲ定ム
第十三條 書記官ハ長官ノ命ヲ承ケ廳務ヲ掌理ス
第十五條中「事務官」ヲ「事務官、屬又ハ警部」ニ改ム
第二十條中「屬ハ」ノ下ニ「支廳長タル者ヲ除クノ外」ヲ加フ
第二十一條中「警部ハ」ノ下ニ「支廳長タル者ヲ除クノ外」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ南洋庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百五十三号
南洋庁官制中左ノ通改正ス
第二条中「部長 三人 奏任」ヲ「書記官 専任一人 奏任」ニ、「事務官 専任八人」ヲ「事務官 専任五人」ニ、「技師 専任四人」ヲ「技師 専任二人」ニ、「属 専任五十六人」ヲ「属 専任四十五人」ニ、「警部 専任八人」ヲ
警部
警部補
専任十一人
ニ、「技手 専任十六人」ヲ「技手 専任十二人」ニ改メ「警部補 専任十人 判任」ヲ削ル
第十条 南洋庁ノ事務分掌ハ内閣総理大臣ノ認可ヲ経テ長官之ヲ定ム
第十三条 書記官ハ長官ノ命ヲ承ケ庁務ヲ掌理ス
第十五条中「事務官」ヲ「事務官、属又ハ警部」ニ改ム
第二十条中「属ハ」ノ下ニ「支庁長タル者ヲ除クノ外」ヲ加フ
第二十一条中「警部ハ」ノ下ニ「支庁長タル者ヲ除クノ外」ヲ加フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス