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(関東庁官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十九號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
関東庁官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ關東廳官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百三十九號
關東廳官制中左ノ通改正ス
第十二條中「外事部」ヲ「財務部」ニ改ム
第十三條中「三區」ヲ「二區」ニ改ム
第十四條ノ二中「警務署」ヲ「警察署」ニ、「警務支署」ヲ「警察支署」ニ改ム
第十五條第一項ヲ左ノ如ク改メ同條第二項ヲ削ル
關東廳ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 二人 勅任
財務部長 奏任
事務官 專任十四人 奏任內一人ヲ勅任ト爲スコトヲ得
祕書官 專任一人 奏任
理事官 專任五人 奏任
技師 專任七人 奏任
警視 專任十人 奏任
翻譯官 專任一人 奏任
屬 專任百二十九人 判任
視學 專任五人 判任
警部 專任五十八人 判任
技手 專任三十九人 判任
翻譯生 專任二十一人 判任
稅務吏 專任二十二人 判任
警部補 專任百十人 判任
第十六條
削除
第十七條中「警視」ヲ「民政署長、民政支署長、警視、」ニ、「外事部長」ヲ「財務部長」ニ、「外事部」ヲ「財務部」ニ改ム
第十八條
削除
第十九條
事務官ハ民政署長又ハ民政支署長タル者ヲ除クノ外上司ノ命ヲ受ケ廳務ヲ分掌ス
第二十二條
民政署長ハ管內ノ警察署長及警察支署長ヲ指揮ス
第三十七條
民政支署長ハ事務官、理事官、警視、屬又ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ
第三十八條ノ二中「警務署長」ヲ「警察署長」ニ、「警視」ヲ「警視又ハ警部」ニ、「警務支署長」ヲ「警察支署長」ニ改ム
第三十八條ノ三中「警務署長」ヲ「民政署長又ハ關東州外ノ警察署長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ関東庁官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百三十九号
関東庁官制中左ノ通改正ス
第十二条中「外事部」ヲ「財務部」ニ改ム
第十三条中「三区」ヲ「二区」ニ改ム
第十四条ノ二中「警務署」ヲ「警察署」ニ、「警務支署」ヲ「警察支署」ニ改ム
第十五条第一項ヲ左ノ如ク改メ同条第二項ヲ削ル
関東庁ニ左ノ職員ヲ置ク
局長 二人 勅任
財務部長 奏任
事務官 専任十四人 奏任内一人ヲ勅任ト為スコトヲ得
秘書官 専任一人 奏任
理事官 専任五人 奏任
技師 専任七人 奏任
警視 専任十人 奏任
翻訳官 専任一人 奏任
属 専任百二十九人 判任
視学 専任五人 判任
警部 専任五十八人 判任
技手 専任三十九人 判任
翻訳生 専任二十一人 判任
税務吏 専任二十二人 判任
警部補 専任百十人 判任
第十六条
削除
第十七条中「警視」ヲ「民政署長、民政支署長、警視、」ニ、「外事部長」ヲ「財務部長」ニ、「外事部」ヲ「財務部」ニ改ム
第十八条
削除
第十九条
事務官ハ民政署長又ハ民政支署長タル者ヲ除クノ外上司ノ命ヲ受ケ庁務ヲ分掌ス
第二十二条
民政署長ハ管内ノ警察署長及警察支署長ヲ指揮ス
第三十七条
民政支署長ハ事務官、理事官、警視、属又ハ警部ヲ以テ之ニ充ツ
第三十八条ノ二中「警務署長」ヲ「警察署長」ニ、「警視」ヲ「警視又ハ警部」ニ、「警務支署長」ヲ「警察支署長」ニ改ム
第三十八条ノ三中「警務署長」ヲ「民政署長又ハ関東州外ノ警察署長」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革