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(台湾総督府中央研究所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十六號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
台湾総督府中央研究所官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕臺灣總督府中央硏究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百三十六號
臺灣總督府中央硏究所官制中左ノ通改正ス
第三條中「技師 專任三十六人」ヲ「技師 專任三十三人」ニ、「屬 專任十九人」ヲ「屬 專任十六人」ニ、「技手 專任六十五人」ヲ「技手 專任六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府中央研究所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百三十六号
台湾総督府中央研究所官制中左ノ通改正ス
第三条中「技師 専任三十六人」ヲ「技師 専任三十三人」ニ、「属 専任十九人」ヲ「属 専任十六人」ニ、「技手 専任六十五人」ヲ「技手 専任六十三人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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