(台湾総督府監獄官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百三十五號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
朕臺灣總督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百三十五號
第二條中「典獄補 專任一人 奏任」ヲ削リ「看守長 專任三十八人」ヲ「看守長 專任三十五人」ニ、「通譯 專任四人」ヲ「通譯 專任三人」ニ改ム
第三條ノ二ヲ削ル
第十一條及第十三條中「典獄補又ハ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕台湾総督府監獄官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百三十五号
第二条中「典獄補 専任一人 奏任」ヲ削リ「看守長 専任三十八人」ヲ「看守長 専任三十五人」ニ、「通訳 専任四人」ヲ「通訳 専任三人」ニ改ム
第三条ノ二ヲ削ル
第十一条及第十三条中「典獄補又ハ」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス