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(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十五號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府税関官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百十五號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第二條中「四港」ヲ「三港」ニ、
「
咸鏡南道 元山
平安南道 鎭南浦
」
ヲ「平安北道 新義州」ニ改ム
第三條中「稅關長 四人」ヲ「稅關長 三人」ニ、「關稅官 專任三人」ヲ「關稅官 專任四人」ニ、
「
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
專任二百八十八人
」
ヲ
「
事務官補
監視
監査官補
技手
監吏
專任二百四十五人
」
ニ改メ「事務官 專任一人 奏任」ヲ削ル
第五條
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百十五号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第二条中「四港」ヲ「三港」ニ、
「
咸鏡南道 元山
平安南道 鎮南浦
」
ヲ「平安北道 新義州」ニ改ム
第三条中「税関長 四人」ヲ「税関長 三人」ニ、「関税官 専任三人」ヲ「関税官 専任四人」ニ、
「
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
専任二百八十八人
」
ヲ
「
事務官補
監視
監査官補
技手
監吏
専任二百四十五人
」
ニ改メ「事務官 専任一人 奏任」ヲ削ル
第五条
削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革