(朝鮮総督府税関官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十五號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
朕朝鮮總督府稅關官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百十五號
朝鮮總督府稅關官制中左ノ通改正ス
第二條中「四港」ヲ「三港」ニ、
咸鏡南道 元山
平安南道 鎭南浦
ヲ「平安北道 新義州」ニ改ム
第三條中「稅關長 四人」ヲ「稅關長 三人」ニ、「關稅官 專任三人」ヲ「關稅官 專任四人」ニ、
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
專任二百八十八人
事務官補
監視
監査官補
技手
監吏
專任二百四十五人
ニ改メ「事務官 專任一人 奏任」ヲ削ル
第五條 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府税関官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百十五号
朝鮮総督府税関官制中左ノ通改正ス
第二条中「四港」ヲ「三港」ニ、
咸鏡南道 元山
平安南道 鎮南浦
ヲ「平安北道 新義州」ニ改ム
第三条中「税関長 四人」ヲ「税関長 三人」ニ、「関税官 専任三人」ヲ「関税官 専任四人」ニ、
事務官補
監視
鑑査官補
技手
監吏
専任二百八十八人
事務官補
監視
監査官補
技手
監吏
専任二百四十五人
ニ改メ「事務官 専任一人 奏任」ヲ削ル
第五条 削除
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス