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(朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百十三號
公布年月日: 大正13年12月25日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
朝鮮総督府逓信官署官制
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府遞信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百十三號
朝鮮總督府遞信官署官制中左ノ通改正ス
第九條中「遞信副事務官 專任二十一人」ヲ「遞信副事務官 專任十八人」ニ、「遞信技師 專任二十六人」ヲ「遞信技師 專任二十人」ニ、
「
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
航路標識看守
專任千四百人
」
ヲ
「
遞信書記
遞信技手
遞信書記補
航路標識看守
專任千二百九十九人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府逓信官署官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百十三号
朝鮮総督府逓信官署官制中左ノ通改正ス
第九条中「逓信副事務官 専任二十一人」ヲ「逓信副事務官 専任十八人」ニ、「逓信技師 専任二十六人」ヲ「逓信技師 専任二十人」ニ、
「
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
航路標識看守
専任千四百人
」
ヲ
「
逓信書記
逓信技手
逓信書記補
航路標識看守
専任千二百九十九人
」
ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革