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(海軍士官特務士官准士官服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百九號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官准士官服役令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍士官特務士官准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第四百九號
海軍士官特務士官准士官服役令中左ノ通改正ス
第三條第一項表中
「
大將
中將
少將
機關中將
機關少將
」
ヲ
「
大將
中將
少將
」
ニ改ム
第十七條第三號中「郡會、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍士官特務士官准士官服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第四百九号
海軍士官特務士官准士官服役令中左ノ通改正ス
第三条第一項表中
「
大将
中将
少将
機関中将
機関少将
」
ヲ
「
大将
中将
少将
」
ニ改ム
第十七条第三号中「郡会、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革