(恩給法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第四百七號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百七號
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十條第六號ヲ左ノ如ク改ム
六 稅關官制第二十六條ノ規定ニ依ル職員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
港務部設置制ニ依ル待遇職員ハ仍之ヲ第十條第六號ニ揭クル待遇職員ト看做ス
朕恩給法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第四百七号
恩給法施行令中左ノ通改正ス
第十条第六号ヲ左ノ如ク改ム
六 税関官制第二十六条ノ規定ニ依ル職員
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
港務部設置制ニ依ル待遇職員ハ仍之ヲ第十条第六号ニ掲クル待遇職員ト看做ス