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(地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百九十九號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
地方待遇職員令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第三百九十九號
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第十二條第一項中「港務部設置制」ヲ「稅關官制第二十六條ノ規定」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第三百九十九号
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第十二条第一項中「港務部設置制」ヲ「税関官制第二十六条ノ規定」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革