(各省官制通則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百十一號
公布年月日: 大正13年12月20日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
遞信大臣 犬養毅
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
鐵道大臣 仙石貢
大藏大臣 濱口雄幸
司法大臣 橫田千之助
勅令第三百十一號
各省官制通則中左ノ通改正ス
第十四條中「參事官」ヲ削ル
第十九條 削除
第二十條 削除
第二十三條但書ヲ削ル
第二十七條中「參事官、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
逓信大臣 犬養毅
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
鉄道大臣 仙石貢
大蔵大臣 浜口雄幸
司法大臣 横田千之助
勅令第三百十一号
各省官制通則中左ノ通改正ス
第十四条中「参事官」ヲ削ル
第十九条 削除
第二十条 削除
第二十三条但書ヲ削ル
第二十七条中「参事官、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス