日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(内国旅費規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百六號
公布年月日: 大正13年12月16日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
内国旅費規則
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕內國旅費規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
大藏大臣 濱口雄幸
勅令第三百六號
內國旅費規則中左ノ通改正ス
第九條中「市區町村內」ヲ「市町村內」ニ改ム
第九條ノ二
前條第二項ノ規定ハ在勤廳所在地ノ市町村內ノ出張ニシテ遠距離ニ涉ラサル場合又ハ在勤廳所在地外ノ市町村內ヲ旅行シタル場合ニ之ヲ準用ス
第十七條ノ二
日當及宿泊料ハ同一地ニ滯在十日ヲ超ユルトキハ其ノ超過日數ニ付定額ノ一割、三十日ヲ超ユルトキハ其ノ超過日數ニ付定額ノ二割、六十日ヲ超ユルトキハ其ノ超過日數ニ付定額ノ三割、百日ヲ超ユルトキハ其ノ超過日數ニ付定額ノ四割ヲ減ス
同一地ニ滯在中一時他ノ地ニ旅行シタル場合ニ於テハ前項ノ期間ハ前後ノ日數ヲ通算シテ之ヲ定ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
備考
一
甲地方トハ大藏大臣ノ指定スル地域、乙地方トハ其ノ他ノ地域ヲ謂フ
二
一日中甲地方及乙地方ニ亙ル旅行ニ付テハ出發地、用務地又ハ到著地カ甲地方ノ場合ニ於テハ其ノ日ノ日當ハ甲地方ノ定額ニ依リ其ノ他ノ場合ニ於テハ乙地方ノ定額ニ依ル
三
鐵道旅行中宿泊スル場合ニ於テハ其ノ日ノ日當ハ甲地方ノ定額、宿泊料ハ乙地方ノ定額ニ依リ水路旅行中宿泊スル場合ニ於テハ其ノ日ノ日當ハ甲地方ノ定額ニ依ル
四
赴任手當ハ甲地方ノ日當及宿泊料ノ定額ニ依リ之ヲ計算ス
附 則
本令ハ大正十四年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ヨリ引續キ同一地ニ滯在スル者ニ對スル第十七條ノ二ノ規定ノ適用ニ關シテハ本令施行前ノ日數ハ之ヲ通算セス
朕内国旅費規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
大蔵大臣 浜口雄幸
勅令第三百六号
内国旅費規則中左ノ通改正ス
第九条中「市区町村内」ヲ「市町村内」ニ改ム
第九条ノ二
前条第二項ノ規定ハ在勤庁所在地ノ市町村内ノ出張ニシテ遠距離ニ渉ラサル場合又ハ在勤庁所在地外ノ市町村内ヲ旅行シタル場合ニ之ヲ準用ス
第十七条ノ二
日当及宿泊料ハ同一地ニ滞在十日ヲ超ユルトキハ其ノ超過日数ニ付定額ノ一割、三十日ヲ超ユルトキハ其ノ超過日数ニ付定額ノ二割、六十日ヲ超ユルトキハ其ノ超過日数ニ付定額ノ三割、百日ヲ超ユルトキハ其ノ超過日数ニ付定額ノ四割ヲ減ス
同一地ニ滞在中一時他ノ地ニ旅行シタル場合ニ於テハ前項ノ期間ハ前後ノ日数ヲ通算シテ之ヲ定ム
別表ヲ左ノ如ク改ム
(別表)
【表】
備考
一
甲地方トハ大蔵大臣ノ指定スル地域、乙地方トハ其ノ他ノ地域ヲ謂フ
二
一日中甲地方及乙地方ニ亘ル旅行ニ付テハ出発地、用務地又ハ到著地カ甲地方ノ場合ニ於テハ其ノ日ノ日当ハ甲地方ノ定額ニ依リ其ノ他ノ場合ニ於テハ乙地方ノ定額ニ依ル
三
鉄道旅行中宿泊スル場合ニ於テハ其ノ日ノ日当ハ甲地方ノ定額、宿泊料ハ乙地方ノ定額ニ依リ水路旅行中宿泊スル場合ニ於テハ其ノ日ノ日当ハ甲地方ノ定額ニ依ル
四
赴任手当ハ甲地方ノ日当及宿泊料ノ定額ニ依リ之ヲ計算ス
附 則
本令ハ大正十四年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
本令施行前ヨリ引続キ同一地ニ滞在スル者ニ対スル第十七条ノ二ノ規定ノ適用ニ関シテハ本令施行前ノ日数ハ之ヲ通算セス
本文
詳細・沿革