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(徴兵事務条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百五號
公布年月日: 大正13年12月15日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
徴兵事務条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕徵兵事務條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月十三日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第三百五號
徵兵事務條例中左ノ通改正ス
第三十六條第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ第二項中「前項」ヲ「前二項」ニ改ム
師管ニ於ケル徵兵署閉鎖後第三十四條ノ處分前ニ於テ身體檢査ヲ要スル者アルトキハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ身體檢査ヲ行フコトヲ得
第六十七條
露國領沿海州又ハ露國領薩哈嗹ニ在留スル者ハ明治三十九年勅令第三百十八號ニ依ルノ外本人ノ願ニ依リ樺太ニ於ケル徵兵署ニ於テ身體檢査ヲ受クルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ身體檢査ヲ受ケタル者ニ付テハ第三十五條第二項及第三項ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕徴兵事務条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月十三日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第三百五号
徴兵事務条例中左ノ通改正ス
第三十六条第一項ノ次ニ左ノ一項ヲ加ヘ第二項中「前項」ヲ「前二項」ニ改ム
師管ニ於ケル徴兵署閉鎖後第三十四条ノ処分前ニ於テ身体検査ヲ要スル者アルトキハ陸軍大臣ノ定ムル所ニ依リ身体検査ヲ行フコトヲ得
第六十七条
露国領沿海州又ハ露国領薩哈嗹ニ在留スル者ハ明治三十九年勅令第三百十八号ニ依ルノ外本人ノ願ニ依リ樺太ニ於ケル徴兵署ニ於テ身体検査ヲ受クルコトヲ得
前項ノ規定ニ依リ身体検査ヲ受ケタル者ニ付テハ第三十五条第二項及第三項ノ規定ヲ準用ス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革