(市街地建築物法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第三百四號
公布年月日: 大正13年12月15日
法令の形式: 勅令
朕市街地建築物法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十二月十三日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
內務大臣 若槻禮次郞
勅令第三百四號
市街地建築物法施行令中左ノ通改正ス
第三十一條 第四條乃至第十六條ノ規定ハ市街地建築物法適用區域ニシテ內務大臣ノ指定スルモノニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕市街地建築物法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十二月十三日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
内務大臣 若槻礼次郎
勅令第三百四号
市街地建築物法施行令中左ノ通改正ス
第三十一条 第四条乃至第十六条ノ規定ハ市街地建築物法適用区域ニシテ内務大臣ノ指定スルモノニ之ヲ適用セス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス