(航路標識管理所官制中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百七十四號
公布年月日: 大正13年11月25日
法令の形式: 勅令
朕航路標識管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十一月二十五日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
遞信大臣 犬養毅
勅令第二百七十四號
航路標識管理所官制中左ノ通改正ス
第四條中「技師ハ六人」ヲ「技師ハ五人」ニ改ム
第五條中「書記ハ判任トシ十七人」ヲ「書記ハ判任トシ十三人」ニ改ム
第六條中「技手ハ二十六人」ヲ「技手ハ二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕航路標識管理所官制中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十一月二十五日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
逓信大臣 犬養毅
勅令第二百七十四号
航路標識管理所官制中左ノ通改正ス
第四条中「技師ハ六人」ヲ「技師ハ五人」ニ改ム
第五条中「書記ハ判任トシ十七人」ヲ「書記ハ判任トシ十三人」ニ改ム
第六条中「技手ハ二十六人」ヲ「技手ハ二十人」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス