(樺太所得税令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六十六號
公布年月日: 大正13年11月21日
法令の形式: 勅令
朕樺太所得稅令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十一月二十日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百六十六號
樺太所得稅令中左ノ通改正ス
第三條但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ國債、貯蓄債券法ニ依リ發行シタル貯蓄債券又ハ復興貯蓄債券法ニ依リ發行シタル復興貯蓄債券ノ利子ニハ之ヲ課セス
第二十三條ノ二 樺太ニ住所ヲ有セサル外國人又ハ外國法人ニハ外國ノ船籍ヲ有スル船舶ノ所得ニ付所得稅ヲ免除ス但シ其ノ船籍國カ日本船舶ノ所得ニ付同樣ノ免稅ヲ爲ササル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕樺太所得税令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十一月二十日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第二百六十六号
樺太所得税令中左ノ通改正ス
第三条但書ヲ左ノ如ク改ム
但シ国債、貯蓄債券法ニ依リ発行シタル貯蓄債券又ハ復興貯蓄債券法ニ依リ発行シタル復興貯蓄債券ノ利子ニハ之ヲ課セス
第二十三条ノ二 樺太ニ住所ヲ有セサル外国人又ハ外国法人ニハ外国ノ船籍ヲ有スル船舶ノ所得ニ付所得税ヲ免除ス但シ其ノ船籍国カ日本船舶ノ所得ニ付同様ノ免税ヲ為ササル場合ニ於テハ此ノ限ニ在ラス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス