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(海軍武官任用令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百四十五號
公布年月日: 大正13年10月20日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
海軍高等武官任用令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十月十八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第二百四十五號
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第十四條
軍醫少尉又ハ藥劑少尉ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヨリ之ヲ任用ス
一
海軍軍醫學生又ハ海軍藥劑學生ト爲リ大學令ニ依ル大學ノ附屬醫學專門部附屬藥學專門部、醫師法ニ依リ文部大臣ノ指定シタル私立醫學專門學校、官立藥學專門學校又ハ藥品營業竝藥品取扱規則ニ依リ文部大臣ノ指定シタル私立藥學專門學校ヲ卒業シタル者
二
大學令ニ依ル大學ノ附屬醫學專門部附屬藥學專門部、醫師法ニ依リ文部大臣ノ指定シタル私立醫學專門學校、官立藥學專門學校又ハ藥品營業竝藥品取扱規則ニ依リ文部大臣ノ指定シタル私立藥學專門學校ヲ卒業シタル者ニシテ身體檢査ニ合格シタルモノ
第十五條
主計少尉ハ左ノ各號ノ一ニ該當スル者ヨリ之ヲ任用ス
一
主計少尉候補生
二
海軍主計學生ト爲リ大學令ニ依ル大學ノ附屬商學專門部又ハ高等商業學校ヲ卒業シタル者
三
大學令ニ依ル大學ノ附屬商學專門部又ハ專門學校令ニ依ル專門學校ニ於テ法學、經濟學又ハ商學ニ關スル課程ヲ卒ヘタル者ニシテ身體檢査ニ合格シタルモノ
四
高等試驗ニ合格シタル者ニシテ身體檢査ニ合格シタルモノ
第十六條中「又ハ豫科三年本科三年以上ノ醫學專門學校ヲ卒業シタル者」ヲ削ル
第十七條中第三號ヲ削リ第四號ヲ第三號トス
第二十一條中「海軍機關學校」ノ下ニ「、海軍軍醫學校」ヲ加フ
第二十四條中「戰時又ハ事變ノ際」ヲ削ル
第二十五條
現役准士官又ハ召集中ノ豫備役後備役准士官ニシテ殊勳ヲ奏シ若ハ勳功顯著ナル者又ハ第二十一條第一項第一號ノ資格若ハ同條ノ實役停年ヲ有シ功績顯著ナル者ハ現役ヲ退ク際若ハ召集ヲ解ク際又ハ傷痍若ハ疾病ノ爲危篤ニ陷リタル際特務士官ニ各科別ニ從ヒ第二十一條及第二十二條ノ規定ニ拘ラス特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二十六條ヲ削ル
第二十六條ノ二中「戰時若ハ事變ノ際」ヲ削リ「又ハ召集ヲ解ク際若ハ傷痍、疾病ノ爲危篤ニ陷リタル際」ヲ「若ハ召集ヲ解ク際又ハ傷痍若ハ疾病ノ爲危篤ニ陷リタル際」ニ改メ同條ヲ第二十六條トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍武官任用令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十月十八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第二百四十五号
海軍武官任用令中左ノ通改正ス
第十四条
軍医少尉又ハ薬剤少尉ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヨリ之ヲ任用ス
一
海軍軍医学生又ハ海軍薬剤学生ト為リ大学令ニ依ル大学ノ附属医学専門部附属薬学専門部、医師法ニ依リ文部大臣ノ指定シタル私立医学専門学校、官立薬学専門学校又ハ薬品営業並薬品取扱規則ニ依リ文部大臣ノ指定シタル私立薬学専門学校ヲ卒業シタル者
二
大学令ニ依ル大学ノ附属医学専門部附属薬学専門部、医師法ニ依リ文部大臣ノ指定シタル私立医学専門学校、官立薬学専門学校又ハ薬品営業並薬品取扱規則ニ依リ文部大臣ノ指定シタル私立薬学専門学校ヲ卒業シタル者ニシテ身体検査ニ合格シタルモノ
第十五条
主計少尉ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル者ヨリ之ヲ任用ス
一
主計少尉候補生
二
海軍主計学生ト為リ大学令ニ依ル大学ノ附属商学専門部又ハ高等商業学校ヲ卒業シタル者
三
大学令ニ依ル大学ノ附属商学専門部又ハ専門学校令ニ依ル専門学校ニ於テ法学、経済学又ハ商学ニ関スル課程ヲ卒ヘタル者ニシテ身体検査ニ合格シタルモノ
四
高等試験ニ合格シタル者ニシテ身体検査ニ合格シタルモノ
第十六条中「又ハ予科三年本科三年以上ノ医学専門学校ヲ卒業シタル者」ヲ削ル
第十七条中第三号ヲ削リ第四号ヲ第三号トス
第二十一条中「海軍機関学校」ノ下ニ「、海軍軍医学校」ヲ加フ
第二十四条中「戦時又ハ事変ノ際」ヲ削ル
第二十五条
現役准士官又ハ召集中ノ予備役後備役准士官ニシテ殊勲ヲ奏シ若ハ勲功顕著ナル者又ハ第二十一条第一項第一号ノ資格若ハ同条ノ実役停年ヲ有シ功績顕著ナル者ハ現役ヲ退ク際若ハ召集ヲ解ク際又ハ傷痍若ハ疾病ノ為危篤ニ陥リタル際特務士官ニ各科別ニ従ヒ第二十一条及第二十二条ノ規定ニ拘ラス特ニ之ヲ任用スルコトヲ得
第二十六条ヲ削ル
第二十六条ノ二中「戦時若ハ事変ノ際」ヲ削リ「又ハ召集ヲ解ク際若ハ傷痍、疾病ノ為危篤ニ陥リタル際」ヲ「若ハ召集ヲ解ク際又ハ傷痍若ハ疾病ノ為危篤ニ陥リタル際」ニ改メ同条ヲ第二十六条トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革