(海軍志願兵条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十五號
公布年月日: 大正13年10月8日
法令の形式: 勅令
朕海軍志願兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十月七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第二百三十五號
海軍志願兵條例中左ノ通改正ス
第十一條 本條例中地方長官ニ關スル規定ハ樺太廳長官ニ關シ、郡市長ニ關スル規定ハ左ノ者ニ關シ之ヲ適用ス
島司
北海道廳支廳長
樺太廳支廳長
區長ヲ以テ戶籍ニ關スル事務ヲ管掌スル者ト爲シタル市ニ在リテハ區長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕海軍志願兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十月七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
海軍大臣 財部彪
勅令第二百三十五号
海軍志願兵条例中左ノ通改正ス
第十一条 本条例中地方長官ニ関スル規定ハ樺太庁長官ニ関シ、郡市長ニ関スル規定ハ左ノ者ニ関シ之ヲ適用ス
島司
北海道庁支庁長
樺太庁支庁長
区長ヲ以テ戸籍ニ関スル事務ヲ管掌スル者ト為シタル市ニ在リテハ区長
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス