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(一年現役兵条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百三十三號
公布年月日: 大正13年10月8日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
一年現役兵条例
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕一年現役兵條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年十月七日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第二百三十三號
一年現役兵條例中左ノ通改正ス
第一條中「樺太、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕一年現役兵条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年十月七日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第二百三十三号
一年現役兵条例中左ノ通改正ス
第一条中「樺太、」ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
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詳細・沿革