日本研究のための歴史情報
法令データベース
本データベースについて
(陸軍軍人服役令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第二百六號
公布年月日: 大正13年9月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
陸軍軍人服役令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕陸軍軍人服役令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年九月十一日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第二百六號
陸軍軍人服役令中左ノ通改正ス
第四條中「將校准士官下士」ヲ「將校准士官下士及歸休兵」ニ改メ「郡會、」ヲ削ル
第六十三條第二項ヲ削ル
第六十七條
在營三月ニ滿タサル者ニシテ第五十六條又ハ第五十七條ノ規定ニ依リ現役ヲ免セラレタルモノハ補充兵役ニ服セシム但シ第五十七條ノ規定ニ依リ現役ヲ免セラルヘキ者ニシテ現役及補充兵役ニ堪ヘサルモノハ第一國民兵役ニ服セシム
前項ノ規定ニ依リ補充兵役ニ服スヘキ者ノ服役期間ノ終期ハ前服役年月ヲ通算シ十二年四月ニ滿ツル日トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕陸軍軍人服役令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年九月十一日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第二百六号
陸軍軍人服役令中左ノ通改正ス
第四条中「将校准士官下士」ヲ「将校准士官下士及帰休兵」ニ改メ「郡会、」ヲ削ル
第六十三条第二項ヲ削ル
第六十七条
在営三月ニ満タサル者ニシテ第五十六条又ハ第五十七条ノ規定ニ依リ現役ヲ免セラレタルモノハ補充兵役ニ服セシム但シ第五十七条ノ規定ニ依リ現役ヲ免セラルヘキ者ニシテ現役及補充兵役ニ堪ヘサルモノハ第一国民兵役ニ服セシム
前項ノ規定ニ依リ補充兵役ニ服スヘキ者ノ服役期間ノ終期ハ前服役年月ヲ通算シ十二年四月ニ満ツル日トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革