(外国在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百九十五號
公布年月日: 大正13年8月18日
法令の形式: 勅令
朕外國在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年八月十六日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
勅令第百九十五號
外國在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第九條ノ二ヲ削ル
第十一條 外國在勤中同一任地ニ於テ警部補又ハ巡査ヨリ警部ニ任用セラレタル者ニハ七十五圓以內、巡査ヨリ警部補ニ任用セラレタル者ニハ六十圓以內ノ被服手當ヲ給スルコトヲ得
第十一條ノ二乃至第十五條ヲ削リ第十六條ヲ第十二條トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕外国在勤警部巡査任用及支給規則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年八月十六日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
勅令第百九十五号
外国在勤警部巡査任用及支給規則中左ノ通改正ス
第九条ノ二ヲ削ル
第十一条 外国在勤中同一任地ニ於テ警部補又ハ巡査ヨリ警部ニ任用セラレタル者ニハ七十五円以内、巡査ヨリ警部補ニ任用セラレタル者ニハ六十円以内ノ被服手当ヲ給スルコトヲ得
第十一条ノ二乃至第十五条ヲ削リ第十六条ヲ第十二条トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス