(各省官制通則中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十六號
公布年月日: 大正13年8月12日
法令の形式: 勅令
朕樞密顧問ノ諮詢ヲ經テ各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年八月十二日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是淸
遞信大臣 犬養毅
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
外務大臣 男爵 幣原喜重郞
內務大臣 若槻禮次郞
文部大臣 岡田良平
鐵道大臣 仙石貢
大藏大臣 濱口雄幸
司法大臣 橫田千之助
勅令第百七十六號
各省官制通則中左ノ通改正ス
第九條 削除
第十四條中「次官」ノ前ニ「政務次官」ヲ、「次官」ノ次ニ「參與官」ヲ加フ
第十四條ノ二 各省政務次官ハ一人勅任トス
第十四條ノ三 政務次官ハ大臣ヲ佐ケ政務ニ參畫シ帝國議會トノ交涉事項ヲ掌理ス
第十七條 各省參與官ハ一人勅任トス大臣ノ命ヲ承ケ帝國議會トノ交涉事項其ノ他ノ政務ニ參與ス
第十九條第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕枢密顧問ノ諮詢ヲ経テ各省官制通則中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年八月十二日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
農商務大臣 高橋是清
逓信大臣 犬養毅
陸軍大臣 宇垣一成
海軍大臣 財部彪
外務大臣 男爵 幣原喜重郎
内務大臣 若槻礼次郎
文部大臣 岡田良平
鉄道大臣 仙石貢
大蔵大臣 浜口雄幸
司法大臣 横田千之助
勅令第百七十六号
各省官制通則中左ノ通改正ス
第九条 削除
第十四条中「次官」ノ前ニ「政務次官」ヲ、「次官」ノ次ニ「参与官」ヲ加フ
第十四条ノ二 各省政務次官ハ一人勅任トス
第十四条ノ三 政務次官ハ大臣ヲ佐ケ政務ニ参画シ帝国議会トノ交渉事項ヲ掌理ス
第十七条 各省参与官ハ一人勅任トス大臣ノ命ヲ承ケ帝国議会トノ交渉事項其ノ他ノ政務ニ参与ス
第十九条第二項ヲ削ル
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス