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(南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百七十二號
公布年月日: 大正13年8月12日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
南洋群島裁判事務取扱令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年八月九日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百七十二號
南洋群島裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第三條ノ二
島民ニ對スル一年未滿ノ懲役又ハ勞役場留置ノ執行ニ付テハ檢事又ハ卽决ヲ爲シタル南洋廳支廳長ハ事情ニ依リ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ヲ監獄又ハ勞役場ニ拘置又ハ留置セスシテ勞役ニ服セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕南洋群島裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年八月九日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百七十二号
南洋群島裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第三条ノ二
島民ニ対スル一年未満ノ懲役又ハ労役場留置ノ執行ニ付テハ検事又ハ即決ヲ為シタル南洋庁支庁長ハ事情ニ依リ刑ノ言渡ヲ受ケタル者ヲ監獄又ハ労役場ニ拘置又ハ留置セスシテ労役ニ服セシムルコトヲ得
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革