(朝鮮総督府監獄官吏ノ功労記章ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十四號
公布年月日: 大正13年7月4日
法令の形式: 勅令
朕大正十二年勅令第二百八號朝鮮總督府監獄官吏ノ功勞記章ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年七月三日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百五十四號
大正十二年勅令第二百八號中左ノ通改正ス
「朝鮮總督府監獄官吏」ヲ「朝鮮總督府、臺灣總督府及關東廳ノ監獄官吏」ニ、「朝鮮總督之ヲ行フ」ヲ「朝鮮ニ在リテハ朝鮮總督、臺灣ニ在リテハ臺灣總督、關東州ニ在リテハ關東長官之ヲ行フ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正十二年勅令第二百八号朝鮮総督府監獄官吏ノ功労記章ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年七月三日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百五十四号
大正十二年勅令第二百八号中左ノ通改正ス
「朝鮮総督府監獄官吏」ヲ「朝鮮総督府、台湾総督府及関東庁ノ監獄官吏」ニ、「朝鮮総督之ヲ行フ」ヲ「朝鮮ニ在リテハ朝鮮総督、台湾ニ在リテハ台湾総督、関東州ニ在リテハ関東長官之ヲ行フ」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス