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法令データベース
本データベースについて
(朝鮮総督府、台湾総督府及関東局ノ監獄官吏ノ功労記章ニ関スル件)
法令番号: 勅令第二百八號
公布年月日: 大正12年5月5日
法令の形式: 勅令
沿革
リンク
改正:
大正13年7月4日 勅令第154号
改正:
昭和9年12月26日 勅令第395号
実効性喪失:
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮總督府監獄官吏ノ功勞記章ニ關スル件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十二年五月四日
內閣總理大臣 男爵 加藤友三郞
勅令第二百八號
朝鮮總督府監獄官吏ノ功勞記章ニ付テハ大正十一年勅令第四百四十號ヲ準用ス但シ同令中司法大臣ノ職務ハ朝鮮總督之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕朝鮮総督府監獄官吏ノ功労記章ニ関スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十二年五月四日
内閣総理大臣 男爵 加藤友三郎
勅令第二百八号
朝鮮総督府監獄官吏ノ功労記章ニ付テハ大正十一年勅令第四百四十号ヲ準用ス但シ同令中司法大臣ノ職務ハ朝鮮総督之ヲ行フ
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革