(関東州裁判事務取扱令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十三號
公布年月日: 大正13年6月30日
法令の形式: 勅令
朕關東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年六月二十八日
內閣總理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百五十三號
關東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第百二十七條 關東州特殊ノ事情ニ因リ本令ニ依ル登記手續ニ依リ難キ事項ニ付必要ナル規定ハ關東長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕関東州裁判事務取扱令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年六月二十八日
内閣総理大臣 子爵 加藤高明
勅令第百五十三号
関東州裁判事務取扱令中左ノ通改正ス
第百二十七条 関東州特殊ノ事情ニ因リ本令ニ依ル登記手続ニ依リ難キ事項ニ付必要ナル規定ハ関東長官之ヲ定ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス