(市街地建築物法施行令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十二號
公布年月日: 大正13年6月10日
法令の形式: 勅令
朕市街地建築物法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年六月九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
內務大臣 水野鍊太郞
勅令第百五十二號
市街地建築物法施行令中左ノ通改正ス
第五條第一項ヲ左ノ如ク改メ同條第五項ヲ削ル
煉瓦造建築物、石造建築物及木造建築物ハ高四十二尺軒高三十尺ヲ、木骨煉瓦造建築物及木骨石造建築物ハ高二十五尺軒高十五尺ヲ超過スルコトヲ得ス
第十四條第一項但書中「商業地域內ニ於テ」及「ノ第一階及地階」ヲ削リ同條第二項ヲ削ル
第十五條中「第一項」ヲ削ル
第二十九條ノ二 市街地建築物法第二十六條第二項ノ道路ノ境域內ニ於テ行政官廳支障ナシト認ムルトキハ同法第八條、第九條及第十一條ノ規定ニ拘ラス存續期限ヲ附シ假設建築物ノ建築ヲ許可スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕市街地建築物法施行令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年六月九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
内務大臣 水野錬太郎
勅令第百五十二号
市街地建築物法施行令中左ノ通改正ス
第五条第一項ヲ左ノ如ク改メ同条第五項ヲ削ル
煉瓦造建築物、石造建築物及木造建築物ハ高四十二尺軒高三十尺ヲ、木骨煉瓦造建築物及木骨石造建築物ハ高二十五尺軒高十五尺ヲ超過スルコトヲ得ス
第十四条第一項但書中「商業地域内ニ於テ」及「ノ第一階及地階」ヲ削リ同条第二項ヲ削ル
第十五条中「第一項」ヲ削ル
第二十九条ノ二 市街地建築物法第二十六条第二項ノ道路ノ境域内ニ於テ行政官庁支障ナシト認ムルトキハ同法第八条、第九条及第十一条ノ規定ニ拘ラス存続期限ヲ附シ仮設建築物ノ建築ヲ許可スルコトヲ得
附 則
本令ハ大正十三年七月一日ヨリ之ヲ施行ス