(支那駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十一號
公布年月日: 大正13年6月10日
法令の形式: 勅令
朕支那駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年六月九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百五十一號
支那駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
第七條ノ二 軍隊ノ消耗品ニ係ル費用ハ實費トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕支那駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年六月九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百五十一号
支那駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
第七条ノ二 軍隊ノ消耗品ニ係ル費用ハ実費トス
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス