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(朝鮮満洲駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百五十號
公布年月日: 大正13年6月10日
法令の形式: 勅令
被改正法
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改正:
満洲韓国樺太駐剳陸軍部隊給与令
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕朝鮮滿洲駐箚陸軍部隊給與令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年六月九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百五十號
朝鮮滿洲駐箚陸軍部隊給與令中左ノ通改正ス
第十二條
左ノ軍隊ノ消耗品ニ係ル費用ハ實費トス
一
第十九師團及第二十師團ニ屬スル各隊中國境守備ノ爲派遣ノモノ
二
滿洲駐箚師團ニ屬スル各隊
三
獨立守備步兵大隊
第十三條中「軍隊」ヲ「前條ニ揭クル軍隊」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年六月一日以後ノ給與ニ付之ヲ適用ス
朕朝鮮満洲駐箚陸軍部隊給与令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年六月九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百五十号
朝鮮満洲駐箚陸軍部隊給与令中左ノ通改正ス
第十二条
左ノ軍隊ノ消耗品ニ係ル費用ハ実費トス
一
第十九師団及第二十師団ニ属スル各隊中国境守備ノ為派遣ノモノ
二
満洲駐箚師団ニ属スル各隊
三
独立守備歩兵大隊
第十三条中「軍隊」ヲ「前条ニ掲クル軍隊」ニ改ム
附 則
本令ハ大正十三年六月一日以後ノ給与ニ付之ヲ適用ス
本文
詳細・沿革