(地方待遇職員令中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百四十九號
公布年月日: 大正13年6月10日
法令の形式: 勅令
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年六月九日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
內務大臣 水野鍊太郞
農商務大臣 子爵 前田利定
文部大臣 江木千之
勅令第百四十九號
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一條ニ左ノ一號ヲ加フ
五 地方學校衞生職員制ニ依ル職員
第二條第四號中「月額五十圓以上」ヲ「月額八十五圓以上」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕地方待遇職員令中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年六月九日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
内務大臣 水野錬太郎
農商務大臣 子爵 前田利定
文部大臣 江木千之
勅令第百四十九号
地方待遇職員令中左ノ通改正ス
第一条ニ左ノ一号ヲ加フ
五 地方学校衛生職員制ニ依ル職員
第二条第四号中「月額五十円以上」ヲ「月額八十五円以上」ニ改ム
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス