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法令データベース
本データベースについて
(京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百三十三號
公布年月日: 大正13年5月29日
法令の形式: 勅令
被改正法
リンク
改正:
(京都大学講座令)
国立国会図書館『官報』
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
朕大正八年勅令第十五號京都帝國大學各學部ニ於ケル講座ニ關スル件中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年五月二十八日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
文部大臣 江木千之
勅令第百三十三號
大正八年勅令第十五號中左ノ通改正ス
農學部ノ部ヲ左ノ如ク改ム
農學部
農作園藝學 二講座
林學 三講座
農林化學 四講座
農林生物學 三講座
農林工學 二講座
農林經濟學 一講座
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
朕大正八年勅令第十五号京都帝国大学各学部ニ於ケル講座ニ関スル件中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年五月二十八日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
文部大臣 江木千之
勅令第百三十三号
大正八年勅令第十五号中左ノ通改正ス
農学部ノ部ヲ左ノ如ク改ム
農学部
農作園芸学 二講座
林学 三講座
農林化学 四講座
農林生物学 三講座
農林工学 二講座
農林経済学 一講座
附 則
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本文
詳細・沿革