(徴兵事務条例中改正ノ件)
法令番号: 勅令第百二十六號
公布年月日: 大正13年5月19日
法令の形式: 勅令
朕徵兵事務條例中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
攝政名
大正十三年五月十七日
內閣總理大臣 子爵 淸浦奎吾
海軍大臣 村上格一
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百二十六號
徵兵事務條例中左ノ通改正ス
第十一章 樺太ニ關スル特例
第六十三條 樺太ニ於ケル徵兵ノ事務ニ關シテハ總理徵兵官ハ內閣總理大臣及陸軍大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第六十四條 樺太ニ於ケル徵兵ノ事務ニ關シテハ本令中地方長官トアルハ樺太廳長官、道府縣トアルハ樺太トス
第六十五條 聯隊區徵兵署ハ徵兵事務條例第二十三條ノ規定ニ拘ラス左ノ區分每ニ之ヲ設ク
豐原支廳管轄區域
大泊支廳及留多加支廳管轄區域
本斗支廳及眞岡支廳管轄區域
泊居支廳及鵜城支廳管轄區域
元泊支廳及敷香支廳管轄區域
第六十六條 徵兵署ニ於ケル身體檢查ノ準備ハ徵兵署ヲ開設スル地ヲ管轄スル支廳長之ヲ爲スモノトス
附 則
本令ハ大正十三年八月一日ヨリ之ヲ施行ス
朕徴兵事務条例中改正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
摂政名
大正十三年五月十七日
内閣総理大臣 子爵 清浦奎吾
海軍大臣 村上格一
陸軍大臣 宇垣一成
勅令第百二十六号
徴兵事務条例中左ノ通改正ス
第十一章 樺太ニ関スル特例
第六十三条 樺太ニ於ケル徴兵ノ事務ニ関シテハ総理徴兵官ハ内閣総理大臣及陸軍大臣ヲ以テ之ニ充ツ
第六十四条 樺太ニ於ケル徴兵ノ事務ニ関シテハ本令中地方長官トアルハ樺太庁長官、道府県トアルハ樺太トス
第六十五条 連隊区徴兵署ハ徴兵事務条例第二十三条ノ規定ニ拘ラス左ノ区分毎ニ之ヲ設ク
豊原支庁管轄区域
大泊支庁及留多加支庁管轄区域
本斗支庁及真岡支庁管轄区域
泊居支庁及鵜城支庁管轄区域
元泊支庁及敷香支庁管轄区域
第六十六条 徴兵署ニ於ケル身体検査ノ準備ハ徴兵署ヲ開設スル地ヲ管轄スル支庁長之ヲ為スモノトス
附 則
本令ハ大正十三年八月一日ヨリ之ヲ施行ス